任意後見制度(判断能力が不十分になる前に)
判断能力があるうちに「任意後見契約」の締結をお勧めしております。判断能力が衰え、自分の身の回りのことや財産管理が十分に行えなくなったとき、金銭管理・医療サービスの処理を任意後見人が代行を致します。任意後見制度では、契約者が後見人を選ぶことができ、この後見人を裁判所が選んだ「後見監督人」が監督を致しますので安心です。
法定後見制度(判断能力が不十分になってから)
法定後見制度(判断能力が不十分になってから)
法定後見人制度とは、家庭裁判所によって選任された後見人(後見人、保佐人、補助人)が認知症などによって判断能力が低下したご本人様に代わって財産管理、各種契約の締結や法律行為を行う制度です。
遺言書
ご自身が亡くなられた後の財産処分について、遺言書の準備をされる方が増えております。弁護士に遺言書について相談することができ、また公正証書遺言や直筆遺言を預けることもできます。
弁護士費用について
ご依頼の内容により費用が必要となります。
提携弁護士
伊倉総合法律事務所 伊倉吉宣弁護士
一般社団法人ブローディア